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労働裁判に必要な資金をお貸しします 《非正規労働者等支援基金の利用案内》 働く皆さんが雇用主との間で働くルール等を巡って、もめごとが生じることがあります。その時、個人・組合と雇用主側との間で話し合いによる解決が求められます。しかし①話し合いが持てない②話し合いが進まない等で問題解決がなされず、裁判による解決を図る必要が出てくる場合があります。 裁判を考える時、裁判費用を負担できるかが関門となります。裁判費用の工面ができず、労働裁判自体を断念するケースもあります。そんなことがあってはなりません。非正規労働者等支援基金は、裁判を受ける権利を支援するために設立されました。 《非正規労働者等支援基金》 ☆2009年18団体の拠出金931万円を持って発足しました。 ☆ 現在の代表は、神奈川県高等学校教職員組合執行委員長佐藤治さんです。 ☆この11年間で154件の裁判に対して弁護士の着手金を貸与し、その総額は ☆貸付をした裁判の内、勝訴・和解127件、敗訴12件、係争中14件、その他(貸付の申し込みがあったが途中で断念)6件となっています。(2020年02月現在) 《基金貸し出し手続き》 ①
担当弁護士を通して基金事務局(神奈川労働相談ネットワーク)に申請書を提出する。 ②
弁護士着手金の貸付額は、1件当たり10万円~20万円、訴訟内容により ③
基金運営委員会は、事務局である労働相談ネットワークの見解を踏まえて貸付を決定する。 ④
敗訴した場合は貸付金の返済を免除します。 ⑤
和解・勝訴した時は、着手金を返済をしていただきます。 非正規労働者等支援基金運営委員会 連絡先 神奈川労働相談ネットワーク 事務局 TEL・FAX 045-228-7774 郵便番号 231-0032 住 所 横浜市中区不老町1-4-4-401 Email kroudounet@taupe.plala.or.jp |
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2009年 6月1日 支援基金貸付要綱 1、 貸付の請求 (1)支援基金貸付申請書(様式1-1)及び事案の概要(様式1-2)に必要事項を記入し、神奈川労働相談ネットワーク事務局に提出。 ◎神奈川労働相談ネットワーク事務局の所在地・担当者 住所 〒231-0032 横浜市中区不老町1-4-4-401 連絡先 045-228-7774(Fax兼用) Email kroudounet@taupe.plala.or.jp 担当者 山際正道 (2019年4月より表記住所に移転) (2)神奈川労働相談ネットワーク事務局は、申請者を個人会員に登録(会費無料)し、申請書・事案の概要を確認し、基金運営委員会に送付する。(意見書を添付) ◎基金運営委員会の所在地・担当者 住 所 〒220-8566 横浜市西区藤棚町2-197 神高教会館内 連絡先 045-231-2479 FAX 045-231-2536 (3)運営委員会の決定により、担当弁護士の指定する振込口座に支援金を振り込む。 2、 貸付金の返金 (1)訴訟終了後、担当弁護士は解決金より貸付金を戻入する。 戻入先 金融機関名 中央労働金庫 横浜支店 店番号 321 口座番号 2688565 名義人 非正規労働者支援基金 (2)担当弁護士、担当ユニオン責任者は、解決内容の概要報告(様式自由、A4・1枚程度)を労働相談ネットワーク事務局に提出する。 (3)敗訴の場合は、概要報告のみとする。
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様式1-2 事案の概要 記載者 (注意)事案の特徴や労働審判または本訴の別、及び申請者が基金を必要とする経済的理由をお知らせください。
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